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那須雪崩事故の控訴審 被告2人を執行猶予付きに変更 1人は実刑判決を維持

2017年3月、那須町で登山講習中だった高校生ら8人が雪崩に巻き込まれ死亡した事故で、業務上過失致死傷の罪に問われた教諭ら3人の控訴審で東京高等裁判所は4日、2人について1審の実刑判決を破棄し禁錮2年執行猶予5年に変更しました。一方、現場を引率した1人は、禁錮2年の実刑判決を維持しました。

この事故は、2017年3月に那須町で部活動での登山講習中だった大田原高校山岳部の生徒7人と教諭1人が雪崩に巻き込まれ死亡したものです。

判決を受けたのは、講習会の責任者だった猪瀬修一被告(59)、それに生徒を引率していた菅又久雄被告(57)と渡辺浩典被告(63)の3人で業務上過失致死傷の罪に問われました。

1審の宇都宮地方裁判所は、雪崩を十分に予見できたことや注意義務違反があったとして、3人の被告に禁錮2年の実刑判決を言い渡しました。

これに対して無罪を主張していた被告らは「雪崩は予見できなかった」と判決を不服として控訴していました。

被害者参加制度を利用して遺族らも出席した4日の判決で、東京高等裁判所の田村政喜裁判長は1審判決について、「訴訟手続の法令違反や事実の誤認があったとは言い難い」と述べました。

一方で3人の量刑については、立場や役割それに訓練中の行動を踏まえて行われるべきで「過失の軽重の評価を誤ったと言わざるを得ない」と述べました。

そのうえで猪瀬被告については訓練中に移動する場所を直接指示する立場ではなかったとし、渡辺被告については生徒らに斜面の横断を指示したこと自体が危険性を高めるものであったとまでは言えないとして2人の1審判決を破棄し、禁錮2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

一方、菅又被告については、雪山を引き返すべき相当の危険を感じていながら結局は登山の続行という明らかに危険性を高める行動を許可した結果、多大な死傷者が出たと控訴を棄却し、1審と同じ禁錮2年の実刑判決を言い渡しました。