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放火・殺人の罪で被告に懲役18年求刑

3年前、真岡市にある自宅に火をつけ同居していた男性を殺害したなどの罪に問われた男の裁判員裁判が2日、宇都宮地方裁判所で開かれ、検察側は懲役18年を求刑しました。

一方、弁護側は懲役7年の判決を求め結審しました。

現住建造物等放火や殺人などの罪に問われているのは、住所不定・無職の金子誠被告(92)です。

起訴状によりますと、金子被告は2023年6月20日の午後7時45分ごろ、真岡市にある自宅1階の階段付近に灯油をまいて火をつけ、2階にいた当時67歳の同居人の男性を殺害したほか、男性の内縁の妻で当時61歳の長女にやけどをさせたとしています。

2日の公判で検察側は、金子被告が自宅に火をつけたことは客観的に見て人が死ぬ危険性が高い行為で、2人に対する殺意があったと指摘しました。

そのうえで「極めて危険で悪質な犯行態様であり結果は重大。動機が身勝手で短絡的である」などとして懲役18年を求刑しました。

一方の弁護側は、金子被告が放火を決意した時点で2階に2人がいることを認識していたとは言えないし、焼身自殺を図って自宅に火をつけたため、2人のことを考える余裕はなかったと主張しました。

そのうえで、現住建造物等放火の罪については認めるものの、2人に対する殺人の罪などについては動機もなければ殺意も全くないとして懲役7年の判決を求めました。

最後に裁判長から「何か話しておきたいことはあるか」と聞かれた金子被告は、「別に話すことはないです」と述べました。

判決は、3月10日に言い渡される予定です。
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