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カスハラ禁止を明記 栃木県カスハラ防止条例素案、有識者会議に提示

客などが不当な要求や悪質な迷惑行為などを行う、カスタマーハラスメント通称カスハラの防止対策を話し合う有識者会議が13日県庁で開かれ、県の条例の素案が示されました。

「県カスタマーハラスメント防止対策有識者会議」は、専門的な立場から防止対策を考えようと、学識経験者や経済団体の代表ら10人で構成されています。

3回目の会合となった今回は、県が制定を進めているカスハラ防止条例の素案が示されました。素案によりますと、基本理念では「カスハラは許されないものとの認識のもとに地域社会全体で防止を図らなければならない」としました。

そして、「何人も、あらゆる場においてカスハラを行ってはならない」としてカスハラの禁止を明記しました。カスハラは県民であるかどうかを問わず、店舗や事業所だけでなく電話やインターネットなど、あらゆる場所が含まれるとしています。

県の施策としては、カスハラ防止に関する情報の収集と提供や啓発及び教育、それに相談への対応と助言などを規定しています。禁止規定に違反した場合の罰則は、罰則の対象とならない行為が正当化される恐れなどから設けていません。

県はこの日の議論をもとに最終的な条例案をまとめ、12月にパブリックコメントを実施したあと、2026年2月の県議会に条例案を提出する方針です。

県によりますと、カスハラ条例は現在、5つの都道県が制定していて、いずれも罰則規定はなく、三重県が既存の法令で対応できないカスハラに限り罰則を設定した条例案を検討中です。